会社法のコンプライアンス対応(ベンチャー、成長企業向け)
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ベンチャーや成長企業にとって、「コンプライアンス(=法令遵守)」は避けては通れない課題の一つ。
内部統制の目的の一つとしてもコンプライアンスが挙げられています。
ただし、コンプライアンスといっても会社が遵守すべき法令は数多く存在します。
今回は「会社法」についてコメントしてみます。
会社法の概要
「会社法」は、従来では下記の場所に記載がありました。
- ・商法の中に会社に関する規定として記載
- ・有限会社法
- ・商法特例法
上記の記載を一つにまとめ、かつ新たな改正も盛り込まれ、2005年に「新会社法(現在の会社法)」が制定されました。
主な内容は、株式会社であれば、設立から始まり、株式、会社の機関、資本金制度や定款変更、組織変更や社債発行に関する事項などが記載されています。
また、条文は「第2編 株式会社」の箇所だけでも500以上。かなりのボリュームです。
会社法のコンプライアンス対応の重要性とは
会社法の特徴の一つとして、「会社組織が拡大すれば適用される条文も増加していく」が挙げられます。
例えば会社を組織化するのであれば、内部統制の目的を果たすため、取締役会や監査役(監査役会)を設置する必要に迫られるでしょう。また、資本金が5億円以上になった結果、大会社となった場合には、会計監査人の監査が必要になる。
事業が拡大すれば、企業買収といったことも戦略として検討するでしょうが、企業買収にも会社法上、厳格なルールが設定されています。
また、資金調達手段として増資を行えば、増資時の手続に会社法が適用されます。
さらには株主が増加することから、株主総会もより厳しく会社法を遵守しているかどうか外部利害関係者から評価されることになります。
会社法には上記について、事細かく条文で規定されています。
1つ1つ条文を確認してから手続しないと「法令違反」になりかねません。
特に増資や株主総会などの重要なイベントで、会社法違反があれば経営者の責任問題にも発展しかねません。
以上から、会社組織を拡大する局面を迎える前に、事前に会社法について上記のことを考慮しておくことをお勧めします。