実務対応報告第32号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」の公表(企業会計基準委員会)
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企業会計基準委員会(https://www.asb.or.jp/asb/top.do)は平成28年6月17日に、実務対応報告第32号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」を公表しました。
参考URL:https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/depreciation/
減価償却の定義・目的
減価償却とは、適正な期間損益計算を目的として、費用配分の原則に基づいて固定資産の取得原価をその耐用期間における各事業年度に配分することをいいます。減価償却は所定の減価償却方法に従い、計画的、規則的に実施されなければなりません(正規の減価償却)(「企業会計原則五」、「連続意見書第三の第一、一及び二」)。
減価償却計算の方法と会計方針としての注記
上記定義のうち「所定の減価償却方法」には、定額法・定率法などがあります(「企業会計原則五」、「連続意見書第三の第一、六1」)。また、固定資産の減価償却方法は、会計方針として財務諸表に注記しなければなりません(企業会計原則注解1-2、財務諸表等規則8条の2第1項3号、連結財務諸表等規則13条5項2号)
税法基準による減価償却の会計処理に関する取り扱いついて
日本では、減価償却に関する法人税法上の損金算入として損金経理要件が定められていることから、いわゆる「税法基準」による会計処理が実務上一定の範囲で認められています。
平成28年度税制改正
平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物の法人税法上の減価償却方法については、定率法は廃止され定額法のみが採用できることになりました。
実務対応報告第32号について
今回実務対応報告の公表は、上述の平成28年税制改正に対応して建物附属設備及び構築物の法人税法上の減価償却方法に関する取り扱いを示したものです。
実務上の取り扱い
・次の1から3を全て満たす場合には、当該変更は法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更(企業会計基準第24号5項(1))として取り扱う(2項)。
1.減価償却費の計算について、いわゆる税法基準による会計処理を採用している。
2.建物附属設備、構築物又はその両方に係る減価償却方法について定率法を採用している。
3.平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備、構築物に係る減価償却方法を定額法に変更する。
・上記に記載する会計方針の変更以外の減価償却方法の変更については、正当な理由に基づき自発的に行う会計方針の変更(企業会計基準第24号5項(2))として取り扱う(3項)。
結論の背景より
企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用にあたっては「会計基準等の改正」に該当するかどうかが判断上のポイントとなります。
日本では、いわゆる税法基準による会計処理が一定程度容認されていることから、実務対応上は「税法基準=法令等の改正に準じたもの」とし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う、としています。
適用時期
公表日(2016年6月17日)以後最初に終了する事業年度のみの適用となります(一定の場合には公表日前の日付が属する事業年度に適用も可)。